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結論から言うと、「QRコード」という言葉(名称)は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
登録「4075066」として商標として登録されています。
商標登録確認サイト: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0201
引用: 特許情報プラットフォーム
これは、デンソーウェーブが開発した特定の二次元コード技術およびその名称に対する権利を保護するためのものです。したがって、原則として、デンソーウェーブの許諾なく「QRコード」という名称を商用目的で利用することは、商標権の侵害にあたる可能性があります。
ただし、デンソーウェーブはQRコードの普及を妨げない方針を示しており、多くの場面で「QRコード」という名称が一般名称のように使われているのが現状です。
デンソーウェーブのウェブサイトでは、「QRコード」という名称を使用する際には、商用・非商用を問わず、登録商標文を記載しないといけないとしています。例文は次のセクションで紹介します。
前述の通り、「QRコード」という名称は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
同社はQRコードの普及を妨げない方針ですが、権利者への配慮と、将来的なトラブルを未然に防ぐ観点から、商用目的などで「QRコード」という名称を使用する際には、それが登録商標であることを明記することが推奨されています。
例文:
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
英文:
QR Code is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.
では「QRコード」という名称の使用を避けたい場合にはどのような言い換えがあるでしょうか。
候補としては以下のような一般名称が挙げられます。
しかしこのような一般名称、例えば「二次元コード」は単に縦横に情報を持つ「コード」という意味でしかありません。現実的にはほとんどの場合「QRコード」を指すことが多いですが厳密ではない点には注意が必要です。
[画像: 「二次元コード」の言葉のイメージ]
「二次元コード」とは?種類やQRコード・バーコードとの違いも解説
また一般ユーザーには「QRコード」という名称が最も広く認知されている現状を考慮すると登録商標であることをことわった上で「QRコード」という単語を使用するのがおすすめです。
「QRコード」という名称は登録商標ですが、QRコードの技術(規格)自体は、誰でも自由に利用できます。
デンソーウェーブは、QRコードの技術に関する特許権を行使しないことを宣言しており、その仕様はJIS(日本産業規格)やISO(国際標準化機構)の規格( JIS-X-0510・ISO/IEC 18004)として標準化されています。
そのため、以下の行為は商標権や特許権の侵害にはなりません。
自由に技術を利用できるからこそ、QRコードは世界中で広く普及しました。
またスマートフォンなど身近な端末でもQRコードの読み取り機能が標準搭載されるようになり、相乗効果的にQRコードは発展してきました。
QRコードの技術自体は登録できませんが、QRコードを含むロゴマークや、特徴的なデザインのQRコードは、識別力(他の商品やサービスと区別できる特徴)があれば、商標として登録できる可能性があります。
商標登録のメリット:
ただし、単なるQRコードのパターンだけでは識別力が認められにくく、登録は難しい場合が多いです。ロゴや文字、特徴的な図形などと組み合わせることで、登録の可能性が高まります。
商標登録を検討する場合は、弁理士などの専門家に相談することをおすすめします。
本記事のポイントをまとめます。
QRコードは非常に便利なツールですが、その利用にあたっては、名称に関する権利や、利用方法における商標権への配慮が重要です。正しく理解し、適切に活用しましょう。
ディスクレイマー: この記事はQRコードと商標に関する一般的な情報を提供するものであり、法的なアドバイスではありません。個別のケースについては、弁理士などの専門家にご相談ください。
QR WORLD(QRワールド) 編集部